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不動産投資における
「損益通算」とは

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不動産投資における「損益通算」とは

不動産投資における節税手段の一つに「損益通算」があります。この制度は、黒字の所得と赤字の損失を相殺できる仕組みで、不動産投資による節税において非常に有効な方法です。 また、青色申告を行うことで、最大3年間にわたって損失を繰り越すことが可能です。 不動産投資が人気な理由の一つです。

(注)赤字を作って所得を減らすことは節税に有効な手段ですが、そもそも赤字が続いてしまうような
   不動産経営が成功するとは考えにくいため注意が必要です。

ポイント

損益通算とは

不動産所得で発生した損失(必要経費等による赤字)を他の所得から相殺することで、合計所得を減少させ、その結果、所得税や住民税を軽減することができます。これを損益計算といいます。

※損益通算ができる所得の種類は、①不動産所得②事業所得③山林所得④譲渡所得(ただし株式の譲渡所得は含みません。)

不動産所得の計算

主な不動産収益・必要経費として下記のようなものがあります。

計算式

不動産所得の金額 = 不動産総収入金額 - 必要経費

不動産総収入金額
として認められるもの

家賃・地代・権利金・更新料など

必要経費として認められるもの

  • 土地・建物に課される固定資産税・都市計画税
  • 修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)
  • 損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)
  • 不動産会社・管理会社への管理手数料
  • 共用部分の電気代、水道代など
  • 立退料
  • 入居者募集のための広告宣伝費
  • 税理士・弁護士などへの報酬
  • 減価償却費・繰延資産の償却費
  • 賃貸開始後に支払った住宅建築、
    購入時の借入金の利息
  • その他の雑費(掃除、消耗品代入居者
    不動産会社・建設会社等の諸費用)
損益通算の例(イメージ)
損益通算の例

初年度
20万円の赤字

損益通算後の
所得税が還付

※上記は一例です。個別の用件により異なります。
※損益通算は万が一の対応策です。収支バランスをしっかりチェックしましょう。
※土地を購入するための借入金の利息は損益通算することができません。

※当方は税務署及び公的機関・税理士事務所ではありません。
 必ず専門家に相談し、ご自身において正しい知識を理解し運営して頂くことをお願いします。

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